5,000円以下の交際費
先日、ある社長さんから「交際費は税金の計算をするときに一部が経費にならないと思うんだけど、一人当たり5,000円以下の飲食代はそのまま落とせるって本当なの?」といった質問を受けました。
一定の要件を満たす交際費のうち、一人当たりの単価が5,000円以下のものについては、税務申告の際に調整処理をせずそのまま経費になります。
この規定は交際費のうち飲食等に限られ、下記の事項を記載した書類を保存している場合に適用されます。
(1)飲食等の年月日
(2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3)飲食等に参加した者の数
(4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5)その他参考となるべき事項
なお、単なる贈答は上記の対象とならず、税務申告の際に調整処理が必要になります。昨今の景気で飲食を伴う接待も減り気味ですが、安く抑えれば少しは助かりそうですね。
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