2005年7月


医療費の負担

先日、ある方から「うちは共働きなんだけど、この前妻が入院したときに、私が代わりに妻の医療費を支払ったんだよ。この場合、医療費控除は私と妻どちらで受けられるんだろう」といった質問を受けました。

共働きでも「生計を一」にしている場合には、実際に医療費を支払った御主人の控除となります。「生計を一」とは簡単に言えば「寝食を共にしている」ですね。

医療費控除は納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合に適用があります。このとき、配偶者・親族については所得金額の要件(所得がある人は適用を受けられないとする要件)がありません。

よって、今回の場合、奥様に対する医療費であり、領収証の宛先が奥様の名前になっていても、実際にお金を支払った御主人の医療費控除の対象となるのです。

医療費控除について分からないことがある方はお気軽に御相談下さい。