2003年9月


父が残してくれた壷

 我が家には代々受け継がれている壷がある・・・などという言葉をよく聞きますが、その壷に思いもよらない高額の価値があることがあります。

 先日、とある鑑定の番組を見ていたら、なんと壷一個の値段が数千万円だったのです。びっくりしました。もちろん、持ち主の方もびっくりしていました。

 もしこの壷の所有者が亡くなって、次の代が引き継ぐとき、この壷は相続財産として課税されます。通常、相続財産とされる土地・建物・株式・預貯金等と同様に、書画骨董品として課税されるのです。

 家宝といえども相続税の課税対象になるのです。相続税の申告をするときには、この壷を含め、その他の書画、骨董等があればきちんと相続財産として加算しましょう。

 こういった番組を税務当局の人が見ている・・・などと聞いたこともあります。それが事実であるかは不明ですが、持っている財産は漏れてしまわない様、注意して申告をしましょう。