| 出産直後に親孝行
 
 
  昨年の年末12月31日、私の友人に長男が誕生しました。名前は剛史(つよし)くんです。
 しかし友人は昨年に扶養親族を奥さん一人として年末調整をしています。所得税法上、扶養親族は年末12月31日で判定しますので、本来の扶養親族は二人となるわけです。そこで私の友人は還付申告をし、3万円を超える還付金を受けることができました。
 
 ちなみに、剛史くんが1月1日に生まれていたら、14年分の扶養親族になることはできません。一日違いで3万円も得しちゃったようです。
 
 友人は、出産と一緒に臨時ボーナスまで手に入れとても喜んでいました。出産してすぐに親孝行した剛史くん 将来が楽しみです。
 
 
 
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