競馬の払戻金
先日、小泉首相がGIレースの馬券を購入し、見事当たったというニュースを見ました。
競馬の払戻金には一時所得として所得税がかかるという事をみなさんはご存知でしょうか?ただし、一時所得には50万円の特別控除がありますので、一定額(※)を超えなければ課税はされません。
以前に宝くじの当せん金は非課税という記事を載せましたが、競馬はもちろん競艇・オートレース・パチンコなどのギャンブルは宝くじとは違い一定額(※)を超えると所得税がかかるということです。
実際に課税があったという話も耳にしたことがありますので、一応頭においておきましょう。
※ここでいう一定額とは、その人が事業主、サラリーマン等の区分によって多少異なります。気になる方はご相談ください。
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